タイ歳入法に基づく大臣規則第101号(仏暦2568年)で、SEC認可事業者経由のデジタル資産取引を個人のVAT免税対象に確認
AI マーケットサマリー
タイ財務省は、省令第101号に基づき、SECのライセンスを受けた取引所、ブローカー、またはディーラーを通じてデジタル資産を取引する個人に対するVAT(付加価値税)免除を確認した。この措置は実効的な取引コストを引き下げ、国内での準拠した取引活動を促進し、これにより現地の流動性を改善し、規制上の不確実性を低減し得る。実施の詳細が不足しているため直ちに行動変化が生じる可能性は限定的だが、政策の方向性は暗号資産市場への参加を後押しするものだ。
影響度
● 普通
影響を受ける資産
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タイの歳入法に基づき発出された大臣規則第101号(仏暦2568年)で、デジタル資産取引に関する付加価値税(VAT)の免税が確認された。免税の対象は、証券取引委員会(SEC)の認可を受けた取引所、ブローカー、またはディーラーを通じてデジタル資産を取引する個人。規則はすでに有効となっている。